失敗しない探偵の選び方|届出・契約前の書面・見積もりの10チェック【漫画でわかる】

探偵を選ぶときの土台は、「届出をしているか」「契約の前に書面で説明してくれるか」「見積もりの中身を説明できるか」の3つです。どれも探偵業法で決められていることなので、広告の言葉や知名度よりも先に確かめられます。

この記事では、相談の前から契約までに見ておきたいことを10のチェックにまとめました。相談のときにそのまま使える質問カードも付けています。

この記事で分かること

  1. 探偵選びの10チェック(根拠の法律つき)
  2. 届出の確かめ方と、「標識」の見方
  3. 契約前と契約後にもらう2通の書面、立ち止まったほうがいいサイン

『ゆりの一週間』「どこも"安心"って書いてある」

漫画『ゆりの一週間』「どこも"安心"って書いてある」
※この漫画はフィクションです。登場する人物・団体は架空のものです。
漫画の内容を文字で読む
  1. 1コマ目:夜、ソファでスマホを見るゆり(心の声)「探偵って、こんなにたくさんあるんだ…」
  2. 2コマ目:スマホの画面を見て困った顔のゆり(心の声)「どこも"安心"って書いてある…」
  3. 3コマ目:昼のカフェ。まき「広告より先に、届出を見るといいよ」
  4. 4コマ目:テーブルの上のホーさん「"標識"に、届出の受理番号が書いてあるホー」
  5. 5コマ目:ノートにメモするゆり「標識、書面、見積もり…」
  6. 6コマ目:まき「3つそろってから、比べればいいの」

探偵選びの10チェック【早見表】

結論:10のうち、①④⑤⑨は探偵業法で決められていることです。ここが欠けている業者とは、契約しないでください。

探偵選びの10チェック。届出:①公安委員会に届出をしているか(法)②行政処分を受けていないか③営業所の場所。書面と見積もり:④契約前の書面(法)⑤契約後の書面(法)⑥見積もりの中身⑦解約のルール⑧報告の方法と期限・報告書の見本。相談:⑨目的を確かめ違法な依頼を断るか(法)⑩急かさず連絡方法を相談できるか。「法」のマークが欠けている業者とは契約しない
No.チェックどこで確かめる根拠
①公安委員会に届出をしているか営業所やサイトの標識(公安委員会の名前・届出書の受理番号)探偵業法 第4条・第12条
②行政処分を受けていないか都道府県警察・公安委員会のサイトの「行政処分の公表」警察庁「探偵業について」
③営業所の場所がはっきりしているか標識の所在地、相談に行ける場所か第4条(届出は営業所ごと)
④契約前の書面を渡して説明してくれるか相談・見積もりのとき第8条1項
⑤契約後の書面を渡してくれるか契約のとき第8条2項
⑥見積もりの中身(人数・時間・経費・延長)を説明できるか見積書第8条1項7号(概算額)
⑦解約のルール(いつ・いくら)が書面にあるか契約前の書面・契約書第8条1項8号・2項7号
⑧報告の方法と期限、報告書の見本を示せるか相談のとき・契約書第8条2項4号
⑨目的を確かめ、違法な依頼や方法を断るか相談のとき、誓約の書面第6条・第7条・第9条
⑩契約を急かさず、連絡方法を相談できるか相談のとき国民生活センターのFAQ(複数社から見積もりを取り、説明を受けて比べる)

ここからは、10のチェックを順番に見ていきます。

チェック①〜③:届出と営業所を確かめる

結論:届出は「標識」で確かめます。標識には、届出をした公安委員会の名前と、届出書の受理番号が書いてあります。

探偵業を始めるには、営業所ごとに、その場所を管轄する都道府県の公安委員会に届出をしなければなりません(探偵業法第4条)。届出をしないで探偵業を営むことは、罰則の対象です(第18条)。

「標識」の見方

【見本】標識の項目(架空の記入例。名前・番号・日付は○○)。届出書を提出した公安委員会、届出書の受理番号、届出書を提出した年月日、商号、営業所の名称・所在地・種別、広告又は宣伝をする場合に使用する名称。2024年4月からサイトにも載せることに(従業者5人以下・自社サイトなしは除く)。サイトになければ営業所の標識か書面で確かめる

届出をした探偵業者は、届出をしたことを示す標識を、営業所の見やすい場所に掲げることになっています(第12条2項)。標識に書かれるのは、次のような項目です(警視庁の案内)。

  • 届出書を提出した公安委員会の名前
  • 届出書の受理番号と、届出をした年月日
  • 商号・名称、営業所の名称と所在地
  • 広告や宣伝で使っている名前

※上の図は、項目を説明するための見本です。名前や番号は「○○」にした架空のもので、実在の業者とは関係ありません。

2024年4月からは、サイトにも載せることになりました。ただし、常時使用する従業者が5人以下の場合や、自社で管理するサイトがない場合は除かれます(同法施行規則第6条)。サイトに標識がない小さな事務所でも、違反とは限りません。そのときは、営業所の標識を見せてもらうか、届出をした公安委員会の名前と受理番号を聞いて、書面と合っているかを見ましょう。

広告に出ている名前と、標識の「商号」や「広告や宣伝で使っている名前」が違うときは、どういう関係なのかを聞いてみてください。

行政処分を受けていないか

探偵業法に違反した業者には、公安委員会が指示や営業停止などの処分をすることがあります(第14条・第15条)。警察庁によると、指示(くり返しの場合など)・営業停止命令・営業廃止命令は、各都道府県警察や公安委員会のサイトで、処分の日から3年間公表されています。公表には、届出書の受理番号、業者の名前、処分の内容と理由が載ります。

気になる業者があれば、営業所のある都道府県の警察のサイトで「探偵業 行政処分」を探してみてください。公表されるのは営業停止など一部の処分だけで、多くの都道府県では「いま公表している業者はない」となっています。載っていないことが「よい業者」という意味ではないので、標識や書面の確認とあわせて見てください。

ちなみに、警察庁の「令和7年中における探偵業の概況」では、2025年末の届出数(営業所の数)は7,354件、2025年中の行政処分は指示が19件で、理由には「書面交付違反」「標識掲示違反」などがありました。数が多いからこそ、自分で確かめる手順が役に立ちます。

探偵と興信所は、何が違う?

法律の上では、呼び方は関係ありません。探偵業法でいう「探偵業務」は、依頼を受けて、聞き込み・尾行・張り込みなどで特定の人の所在や行動を調べ、結果を報告する仕事です(第2条)。「興信所」と名乗っていても、この仕事をするなら届出が必要です。警察庁の説明でも、探偵社・興信所などの調査業のトラブルが、法律ができた背景として挙げられています。

探偵と興信所は法律では同じルール。探偵業務(聞き込み・尾行・張り込みなどで特定の人の所在や行動を調べて報告する仕事)をするなら、どちらも公安委員会への届出、契約前・契約後の書面、標識が必要

チェック④⑤:契約の前と後に、2通の書面をもらう

結論:書面は「契約の前」と「契約のあと」の2通です。前の書面は説明のため、あとの書面は約束の中身を残すためのものです。

『ゆりの一週間』「相談員が見せてくれた2枚の書面」

漫画『ゆりの一週間』「相談員が見せてくれた2枚の書面」
※この漫画はフィクションです。登場する人物・団体は架空のものです。
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  1. 1コマ目:相談室。書面を差し出す佐伯さん「契約の前に、この書面でご説明しますね」
  2. 2コマ目:書面を見るゆり「説明を聞いてから、決めていいんですね」
  3. 3コマ目:もう1枚の書面を見せる佐伯さん「こちらは、調べた結果を違法なことに使わないというお約束の書面です」
  4. 4コマ目:書面をファイルにしまうゆり「持ち帰って、考えてからお返事します」
契約前の書面(第8条1項・説明のため)と契約後の書面(第8条2項・約束を残すため)のちがい。契約前の書面は契約しようとするときにあらかじめ渡して説明、契約後の書面は契約したら遅滞なく渡す。前は概算額と支払時期、後は額と支払いの時期・方法、調査の内容・期間・方法、報告の方法と期限。あなたが出す書面は、結果を違法なことに使わないという書面(第7条)。前は概算、後は確定
契約前の書面(第8条1項)契約後の書面(第8条2項)
いつ契約しようとするとき、あらかじめ渡して説明契約したら、遅滞なく渡す
お金料金などの概算額と支払時期料金などの額と、支払いの時期・方法
調べること提供できる探偵業務の内容調査の内容・期間・方法
報告―報告の方法と期限
ほか商号・住所・代表者、届出をした公安委員会、法令を守ること、秘密を守ること、委託、契約の解除、資料の処分契約を担当した人の名前と契約年月日、委託、契約の解除、資料の処分

見比べると、「前は概算、後は確定」だと分かります。契約後の書面に書かれた額や調査の期間が、前に説明された内容と合っているかを確かめましょう。

もうひとつ、契約の前には、あなたが探偵に書面を出す場面があります。調査の結果を、犯罪など違法なことに使わないことを示す書面です(第7条)。これは、探偵業者が依頼者から受け取らなければならないと決められているものです。

書面を渡さない、説明をしない、「書面はあとで」と言う業者とは、契約しないでください。書面の項目ごとのチェックは、浮気調査の費用相場と見積書の読み方の「契約の前に、書面で確かめること」にもまとめています。

チェック⑥〜⑧:見積もり・解約・報告書

結論:見積もりは「合計」より「中身」、解約は「いつ・いくら」、報告書は「見本」で確かめます。

⑥ 見積もりの中身を説明できるか

浮気調査の費用は、おおむね「調査員の人数 × 調べる時間 + 経費」で決まります。時間単価を公開している社の1名の単価から計算すると、2名で1時間1万4,000〜1万5,400円ほどで、これより安いプランを用意している社もあります(2026年10月、各社の公式サイト)。

大事なのは金額そのものより、「何人で、何時間、何日。経費や延長はどうなるか」を説明できるかです。見積書の見本と赤ペンの見方は、浮気調査の費用相場と見積書の読み方で紹介しています。

⑦ 解約のルールが書面にあるか

国民生活センターの「消費者トラブル解決ナビ」には、探偵の解約や支払いについてのFAQ(よくある質問と答え)が載っています。そこでは、

  • いったん契約すると、原則は契約書の内容に従うこと
  • 解約料のうち、事業者に生じる平均的な損害を超える部分は無効になる可能性があること
  • 契約どおりの調査が行われていれば、思ったような結果でなくても支払いの義務が生じること(ただし、調査が足りないなど業者に落ち度があれば、返金などを求められる可能性もある)

が案内されています。だからこそ、契約の前に「いつまでなら、いくらで解約できるか」「調べ始めたあとにやめたら、どう計算するか」を書面で確かめておきましょう。

⑧ 報告の方法と期限、報告書の見本

契約後の書面には、調査結果の報告の方法と期限を書くことになっています(第8条2項4号)。相談のときに、報告書の見本(個人が分からないように加工したもの)を見せてもらえるか聞いてみましょう。何が書いてあるか、写真はどのくらい入るか、いつ受け取れるかが分かると、あとで「思っていたのと違う」を防げます。

チェック⑨⑩:目的を確かめるか、急かさないか

結論:よい業者は、あなたの目的を聞いたうえで、できないことはできないと言います。その場で契約を急かす業者からは、いったん離れましょう。

『ゆりの一週間』「今日決めてくれたら…」

漫画『ゆりの一週間』「今日決めてくれたら…」
※この漫画はフィクションです。登場する人物・団体は架空のものです。
漫画の内容を文字で読む
  1. 1コマ目:自宅で電話を受けるゆり。電話の声「今日中に決めていただければ、お安くしますよ」
  2. 2コマ目:困った顔のゆり(心の声)「書面の説明も、まだなのに…」
  3. 3コマ目:テーブルの上のホーさん「その場で決めなくていいホー」
  4. 4コマ目:落ち着いて答えるゆり「書面をいただいてから、考えます」

⑨ 目的を確かめ、違法な依頼を断るか

探偵業法は、ほかの法律で禁止されていることを、探偵ならできるようにするものではありません(第6条)。また探偵業者は、調査結果が違法なことに使われると知ったときは、その調査をしてはいけません(第9条)。

なので、相談のときに「何のために知りたいのか」を聞いてくるのは、むしろ自然なことです。反対に、GPS機器を無断で取り付ける、相手のスマホの中を見る、といった法律に触れるおそれのある方法をすすめてくる業者は選ばないでください。

自分でやってはいけないことの考え方は、浮気を自分で調べたい|やっていいこと・ダメなことで説明しています。

⑩ 急かさず、連絡方法を相談できるか

国民生活センターは、探偵業者を選ぶときの注意として、複数の業者から見積もりをとることや、営業所の標識を確かめることなどを挙げています。また、「被害金を回復します」といった説明をする業者は避けるよう案内しています。

その場で決めなくてかまいません。契約前の書面を持ち帰って考えるのは、あなたの当然の権利です。あわせて、夫に知られないための連絡方法(自分だけの電話番号やメール、連絡してよい時間帯)を相談できるかも、選ぶときの大事な目安です。

立ち止まったほうがいいサイン

立ち止まったほうがいいサイン6つ。標識・受理番号に答えない、契約前の書面を出さない、今日決めれば安くと急かす、結果を約束する、法律に触れるおそれのある方法をすすめる、見積もりの人数・時間・経費を説明しない。ひとつでも当てはまったら、その場では契約しない
  • 標識や届出の受理番号を聞いても、はっきり答えない
  • 契約前の書面を出さない。「書面はあとで」と言う
  • 「今日決めれば安くする」と、その場での契約を急かす
  • 「必ず証拠がとれる」など、結果を約束する言い方をする
  • 法律に触れるおそれのある方法(GPSの無断取り付けなど)をすすめる
  • 見積もりの「人数・時間・経費」を聞いても、説明がない

ひとつでも当てはまったら、その場では契約しないと決めておきましょう。

相談で聞く「質問カード」

結論:聞くことを先に紙に書いておけば、緊張していても聞きもらしません。答えは、その場でメモします。

相談で聞く質問カード10問と答えのメモ欄。届出の公安委員会と受理番号、営業所の場所、契約前の書面、見積もりの人数・時間・日数と経費、延長、解約、報告書の見本、できないこと、連絡方法、書面を持ち帰ってよいか
  1. 届出をした公安委員会と、届出書の受理番号を教えてください
  2. 相談している営業所は、どこにありますか
  3. 契約の前に、説明の書面をもらえますか
  4. この見積もりは、何人・何時間・何日分ですか。経費は入っていますか
  5. 延長になるのは、どんなときですか。延長の料金はどう決まりますか
  6. 解約したいときは、いつまでなら、いくらかかりますか
  7. 報告書の見本を見せてもらえますか。いつ受け取れますか
  8. 調べる方法で、できないことは何ですか
  9. 連絡は、どの電話番号・どの時間帯にしてもらえますか
  10. 書面を持ち帰って、考えてから返事をしてもいいですか

相談に行く前に、記録ノートと「知りたいこと」をまとめておくと、見積もりもぐっと具体的になります。記録のつけ方は、夫の浮気かも?と思ったら最初の1週間で紹介しています。

比べ方:2〜3社に、同じメモで相談する

結論:比べるときは、同じメモを見せて、同じ質問をします。条件がそろっていれば、見積もりの差の理由が見えてきます。

選ぶ流れ5ステップ。調べる(標識と行政処分の公表)、相談する(記録ノートと質問カード)、比べる(2〜3社・同じメモ・同じ質問)、持ち帰る(契約前の書面を家で読む)、決める(契約後の書面を受け取る)
  1. 調べる:候補の業者の標識(届出)と、行政処分の公表を見る
  2. 相談する:記録ノートを見せて、質問カードで聞く
  3. 比べる:2〜3社で、見積もりの中身と書面の説明を並べる
  4. 持ち帰る:契約前の書面を家で読み、気になる点を書き出す
  5. 決める:納得できたところと契約し、契約後の書面を受け取る

口コミやランキングを見るときは、順位はだれかの基準で決めたもので、広告の場合もあることを覚えておきましょう。業界団体に入っているかも参考のひとつですが、最後はこの記事の10チェックで、自分の目で確かめるのがいちばん確かです。

よくある質問

Q1. 届出の番号を、ネットで検索できますか?

届出の番号で探偵業者を検索できるしくみは、警察庁や、私たちが確かめた主な都道府県警察(東京・大阪・神奈川・愛知・福岡・北海道・埼玉・千葉)のサイトにはありませんでした(2026年10月時点)。ただ、広島県警察のように、県内で届出をしている探偵業者の一覧(受理番号・営業所の名称・所在地)を公開しているところもあります。営業所のある都道府県警察のサイトに一覧があれば、それと照らし合わせましょう。

一覧がない場合は、業者のサイトや営業所の標識を見る、届出をした公安委員会の名前と受理番号を聞いて、契約前の書面と合っているかを見る、行政処分の公表を見る、の3つが現実的です。

Q2. 大手と小さな事務所、どちらがいいですか?

大きさだけでは決められません。大手でも小さな事務所でも、届出・書面・見積もりの説明という法律で決められた手順は同じです。小さな事務所はサイトに標識を載せなくてよい場合があるので、そのときは営業所の標識や書面で確かめましょう。

Q3. 相談だけして、依頼しなくてもいいですか?

かまいません。契約の前に書面で説明を受けるのは、依頼するかどうかを考えるためです。相談したからといって、契約しなければいけないわけではありません。

Q4. 契約したあとで、やめることはできますか?

契約書の解約の定めに従うのが原則です。ただ、解約料が高すぎるときは、平均的な損害を超える部分が無効になる可能性があると、国民生活センターは案内しています。契約のしかたによっては、ほかのルールが使える場合もあります。しつこく勧誘されたなど、勧誘のしかたに問題があったときは、契約の取り消しを主張できる可能性もあると案内されています。困ったら、消費者ホットライン「188」で、近くの消費生活センターに相談してください。

契約・解約で困らないためのチェックは、探偵との契約・解約で困らないためにでくわしく説明しています。

Q5. 夫に知られずに相談できますか?

連絡方法を最初に決めておけば、知られる心配を減らせます。自分だけが使う電話やメール、連絡してよい時間帯を伝えましょう。探偵業者の従業者には、仕事で知った秘密を漏らさない義務があります(第10条)。

Q6. 探偵に頼めば、証拠は必ずとれますか?

必ずとれるとは限りません。どんな記録が証拠として役に立つかは、状況によって違います。

何が証拠になりやすいかは、浮気の証拠になるもの・ならないもので整理しています。

まとめ:広告より先に「届出・書面・見積もりの中身」

探偵選び、ここだけ押さえる5つ。届出は標識で、行政処分の公表を見る、書面は2通、見積もりは中身・解約は「いつ・いくら」、違法な方法は断る業者を・急かされたら持ち帰る。選ぶのは、あなた
  • 届出は標識で確かめる(公安委員会の名前・届出書の受理番号)
  • 行政処分の公表を、都道府県警察のサイトで見る
  • 書面は2通:契約前の説明の書面と、契約後の書面
  • 見積もりは中身(人数・時間・経費・延長)、解約は「いつ・いくら」
  • 目的を聞き、違法な方法は断る業者を選ぶ。急かされたら、持ち帰る

選ぶのは、あなたです。10チェックで納得できたところに相談すれば、それで十分です。

この記事を書いた人・運営者情報

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参考資料(2026年10月11日閲覧)

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